利用規約車両

中古車販売状況(自動車・トレーラー)

ドイツ自動車貿易中央協会の拘束力のない勧告 e. V. (ZDK)



I. 契約の締結・買主の権利義務の譲渡

1. 購入者は、最大 10 日間、商用車の場合は最大 2 週間、注文に拘束されます。売買契約は、売主が指定された購入対象物について、指定された期間内にテキスト形式で注文の受諾を確認するか、配送を実行したときに成立します。ただし、注文を受け付けない場合、販売者は直ちに顧客に通知する義務があります。

2. 購入契約からの購入者の権利と義務の譲渡には、テキスト形式での販売者の同意が必要です。

これは、売り手に対する買い手による金銭の請求には適用されません。

売主が、譲渡を除外して保護に値する利益を有していない場合、または権利の譲渡可能性における買主の正当な利益が売主の利益を上回っている場合、売主に対する買主のその他の請求について、売主の事前の同意は必要ありません。保護に値する譲渡の除外において。

II. お支払い

1. 購入代金および付随サービスの料金は、購入品の引き渡しおよび請求書の引き渡しまたは送付の時点で支払う必要があります。

2. 買い手は、買い手の反訴に異論がないか、法的拘束力がある場合にのみ、売り手の主張を相殺することができます。これには、同じ購入契約からの買い手の反訴は含まれません。彼は、同じ契約関係からの請求に基づく場合にのみ留置権を主張することができます。

III.配達および配達の遅延

1. 拘束力のある、または拘束力のないものとして合意できる配達日と配達期間は、テキスト形式で記載する必要があります。配達期間は契約の締結から始まります。 2. 買い手は、拘束力のない納期または拘束力のない納期を過ぎた後、売り手に 10 日、商用車の場合は 2 週間の引き渡しを要求することができます。リクエストが受信されると、売り手はデフォルトになります。購入者が遅延によって生じた損害の補償を受ける資格がある場合、これは、販売者側のわずかな過失の場合、合意された購入価格の最大 5% に制限されます。

3. 買い手が契約の撤回および/または履行ではなく損害賠償を要求する場合、本セクションのセクション 2、センテンス 1 に従って、関連する期間が満了した後、合理的な納期を売り手に設定する必要があります。

購入者が履行ではなく損害賠償を受ける権利を有する場合、軽過失の場合の請求は、合意された購入価格の最大 10% に制限されます。購入者が公法に基づく法人、公法に基づく特別基金、または契約締結時に商業活動または独立した専門的活動を行っている起業家である場合、わずかな過失があった場合の損害賠償請求は除外されます。

売り手が不履行の際に偶然配達できなかった場合、売り手は上記で合意した責任制限に責任を負うものとします。商品が時間通りに配達されたとしても損害が発生した場合、売り手は責任を負いません。

4. 拘束力のある配達日または拘束力のある配達期間を超過した場合、売り手は配達日または配達期間を超過することにより、すでに債務不履行に陥っています。次に、購入者の権利は、このセクションの 2 番、3 番、3 番に従って決定されます。

5. 本項の責任の制限および責任の除外は、販売者、その法定代理人、または代理人による重大な過失または故意の義務違反によって引き起こされた損害、または生命、四肢、または身体への傷害の場合には適用されません。健康。

6. 売主またはその供給業者で発生した不可抗力または業務上の混乱により、売主が合意された日付または合意された期間内に購入品を自分の過失によらず一時的に引き渡すことができなくなった場合、セクションで指定された日付と期間を変更します。これらの状況によって引き起こされたパフォーマンスの中断の期間によって、このセクションの 1 ~ 4。このような中断により、4 か月以上の履行遅延が発生した場合、購入者は契約を取り消すことができます。その他の撤回権は影響を受けません。

IV. 受け入れ

1. 購入者は、準備完了通知の受領後 8 日以内に購入品を受け入れる義務があります。受諾しない場合、売り手は法定の権利を行使することができます。

2. 売り手が補償を要求する場合、これは購入価格の 10% に相当します。販売者がより大きな損害を証明した場合、または購入者がより少ない損害または損害がまったく発生しなかったことを証明した場合、補償はより高くまたはより低く設定されます。

V. 所有権の留保

1. 購入契約に基づいて販売者が権利を有する請求が解決されるまで、購入品は販売者の所有物です。

買い手が公法に基づく法人、公法に基づく特別基金、または契約締結時に商業的または独立した専門的活動を行っている起業家である場合、所有権の留保は売り手の請求にも適用されます。現在のビジネス関係から購入に関連する請求の解決まで、購入者に対して。

買主の要請により、売主は、買主が購入目的に関連するすべての請求を明白に履行し、現在のビジネス関係からの他の請求に対して適切な保証がある場合、所有権の留保を放棄する義務があります。

所有権の留保期間中、売主は登録証パート II を所有する権利を有します。

2. 買い手が購入価格および付帯サービスの価格を支払わない場合、または契約に従って支払いを行わない場合、売り手は契約を撤回することができます。法的規定に従って期限を設定する必要がない場合を除き、購入者が履行の合理的な期限を設定できなかった場合、履行の代わりに損害賠償を要求します。

3. 所有権の留保が存在する限り、購入者は、購入品を処分したり、第三者に契約上の使用を許可したりすることはできません。

Ⅵ.物的欠陥および所有権の欠陥に対する責任

1. 購入者が § 13 BGB の意味する消費者である場合、購入品の購入者への配達から 1 年以上の重大な欠陥および所有権の欠陥の 2 年間の制限期間の短縮は、買い手が契約上の宣言を提出する前に、制限期間の短縮について具体的に通知され、短縮が契約で明示的かつ個別に合意されている場合、有効に合意されます。

デジタル要素を含む商品の物質的および法的欠陥については、このセクションの規定はデジタル要素には適用されず、法的規制に適用されます。

2. 買い手が公法に基づく法人、公法に基づく特別基金、または契約締結時に商業活動または自営業の専門的活動を行っている起業家である場合、販売はいかなる請求も除外して行われます。重大な欠陥およびタイトルの欠陥について。

この除外は、販売者、その法定代理人、または代理人の重大な過失または意図的な義務違反に基づく損害、または生命、手足、または健康への傷害の場合には適用されません。

3. 売主が法定規定に基づいて軽過失によって生じた損害を支払わなければならない場合、売主の責任は限定されます。

責任は、購入契約がその内容と目的に関して販売者に課すことを意図している義務、または購入契約の適切な実行に不可欠な義務の履行など、本質的な契約上の義務の違反があった場合にのみ存在します。そして、購入者が定期的に信頼し、また信頼する可能性のあるコンプライアンスについて。この責任は、契約が締結された時点で予見できた典型的な損害に限定されます。

販売者の法定代理人、代理人、および従業員の軽過失による損害に対する個人的責任は除外されます。

これは、販売者、その法定代理人、またはその代理人による重大な過失または意図的な義務違反に基づく損害、または生命、四肢または健康への傷害の場合には適用されません。

4. 販売者側の過失に関係なく、欠陥の不正な隠蔽が発生した場合、保証または調達リスクの仮定から、および製造物責任法に基づく販売者の責任は影響を受けません。

5. 欠陥が修正される場合、以下が適用されます。

a) 買い手は、売り手に対して重大な欠陥に対するクレームを主張しなければなりません。クレームの口頭通知の場合、購入者は通知の受領確認をテキスト形式で受け取る必要があります。

b) 購入品が重大な欠陥により動作不能になった場合、購入者は、販売者の事前の同意を得て、別の自動車整備士に依頼することができます。

c) 欠陥除去の一環として取り付けられた部品について、購入者は、購入したアイテムの制限期間が満了するまで、購入契約に基づいて重大な欠陥クレームを主張することができます。

交換された部品は販売者の所有物となります。

VII. その他の請求に対する責任

1. セクション VI でカバーされていない購入者のその他の請求について。 「重大な瑕疵および所有権の瑕疵に対する責任」が規定されており、法定の時効期間が適用されます。

2. 配達の遅延に対する責任は、セクション III「配達および配達の遅延」に最終的に規定されています。販売者に対するその他の損害賠償請求については、セクション VI の規則が適用されます。 「タイトルの重大な欠陥および欠陥に対する責任」、第 3 節および第 4 節。

3. 購入者が § 13 BGB の意味における消費者であり、契約の対象がデジタル コンテンツまたはデジタル サービスの提供でもある場合、これらのデジタル製品がなくても車両がその機能を果たすことができる場合、法定規定が適用されます。このデジタル コンテンツまたはデジタル サービス §§ 327 ff BGB.

VIII. 裁判管轄

1. 為替手形や小切手など、販売者とのビジネス関係から生じる現在および将来のすべての請求の専属管轄地は、販売者の登録事務所です。 2. 購入者がドイツ国内に一般的な管轄権を持たない場合、契約の締結後にドイツ国内から居住地または通常の居住地を移転する場合、または購入者の居住地または通常の居住地が不明な場合は、同じ管轄地が適用されます。訴訟が提起された時間。それ以外については、売主が買主に対して申し立てを行った場合、管轄地は買主の居住地となります。

IX.法廷外紛争解決

1. 自動車仲裁委員会

a) 自動車会社がマスター サイン「Meisterbetrieb der Kfz-Gunn」または基本サイン「Member company of the Kfz-Gunn」を持っている場合、当事者は、中古車の購入契約に起因する紛争が発生した場合に、許容総重量が 3.5 トンを超えないこと (購入価格を除く) は、販売者の登録事務所を担当する自動車仲裁委員会に連絡してください。上訴は、係争点を知った直後に、セクション VI に従って重大な欠陥および所有権の欠陥の制限期間が満了してから遅くとも 1 か月後に行う必要があります。自動車仲裁委員会にブリーフ(控訴)を提出することによって。

b) 法的手段は、自動車仲裁委員会の決定によって除外されません。

c) 自動車仲裁委員会に上訴することにより、手続期間中、時効は一時停止されます。

d) 自動車仲裁委員会の前の手続きは、当事者が要求に応じて自動車仲裁委員会によって与えられる手続きおよび手続きの規則に基づいています。 4 e) 法的措置がすでに取られている場合、自動車仲裁委員会への上訴は除外されます。仲裁手続中に法的措置が取られた場合、自動車仲裁委員会はその活動を停止します。

f) 自動車仲裁委員会を使用するための費用は請求されません。

2. § 36 消費者紛争解決法 (VSBG) に基づく通知

販売者は、VSBG の意味する消費者仲裁委員会の前の紛争解決手続きに参加せず、そうする義務もありません。

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